越谷北高校同窓会とは

埼玉県立越谷北高等学校同窓会会則

(名称および事務所)
第一条 本会は埼玉県立越谷北高等学校同窓会と称し事務所を同校内(埼玉県越谷市大泊500−1)におく。
(目的)
第二条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 親睦会
  • 会員情報の管理
  • 講習会、研究会、講演会等の開催
  • 母校の教育事業の後援
  • 慶弔に関すること
  • その他必要と認められる事業

(組織)
第四条 本会は正会員、特別会員をもって組織する。

  • 正会員  本校の卒業生
  • 特別会員 本校の現旧職員(非常勤講師、嘱託も含む)

(役員)
第五条 本会に次の役員をおく。

  • 会長 1名
    会長は総会において正会員の中から選出する。
    会長は会を代表し会務を統括するとともに各種の会議を開き、その議長となる。
  • 副会長  若干名
    副会長は総会において正会員の中から選出する。
    副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
  • 理事 若干名
    理事は正会員及び現職員の中より会長が委嘱し本会の各業務を担当する。
  • 会計 2名
    会計は理事の中より会長が委嘱し本会の会計事務を担当する。
  • 監事 2名
    監事は総会において選出する。監事は本会の会計を監査する。
  • 顧問
    歴代の同窓会長は退任後、これにあたり会長を補佐する。

第六条 本会に役員のほか次の役職をおく。

  • 学年幹事長
    学年幹事長は各卒業年次の代表とする。
    学年幹事長は原則在校時に生徒会長を務めた者がこれにあたる。
    学年幹事長に事故ある時は同一卒業年次正会員より新学年幹事長を会長が選出することができる。
  • クラス幹事
    クラス幹事は各卒業年次の各クラスより 1名以上選出し、本会の業務連絡等を行う。

(任期)
第七条 役員の任期は3年として再選を妨げない。欠員による補充は前任者の残任期間とする。
(会議)
第八条 本会の会議を分けて、総会、役員会、幹事長会とする。
第九条 総会は年1回開き、正会員の出席者(あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は会長に表決を委任した者を含む。)の過半数をもって決議する。また必要に応じ臨時総会を開くことができる。

  • 会則の制定、改廃に関する事項
  • 事業計画ならびに予算に関する事項
  • 事業報告ならびに決算に関する事項
  • 役員選出に関する事項
  • その他重要な事項

第十条 役員会は適宜開き次の事項について審議議定する。
役員会の構成メンバーは、役員及び会長が認めた者とする。

  • 会の事業の執行にかかわる事項
  • 総会に提出する原案の作成ならびに委任事項の決定
  • 予算案、その他の立案議定、決算案の認定

第十一条 幹事長会は適宜開き次の事項を協議する。
幹事長会の構成メンバーは、役員、学年幹事長及び会長が認めた者とする。

  • 幹事長会は本会の運営に関する事項について審議し意見を述べることができる。

(会計)
第十二条 正会員は入会金として卒業時に 4,000円を納入するものとする。その他必要に応じて臨時会費を徴収するものとする。本会の経費は入会金、寄付金利子、その他をもってこれに充てる。
第十三条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わるものとする。
第十四条 本会の会計に関する規定は別に定める。
(付則)
第十五条 会員は住所、氏名、会員情報等に異動を生じた場合は必ず本会に届け出るものとする。
第十六条 慶弔に関する規定は別に定める。
第十七条 本会則は昭和 47年 4月 1日より施行する。

昭和58年 9月 15日一部改正
平成8年 9月 8日一部改正
平成28年 5月 29日一部改正
平成29年 5月28日一部改正

令和3年 5月30日一部改正